最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)995 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人窪田幹太上告趣意第一点について。
公判廷において裁判所が弁護人の証人申請に対し却下すると決定を言渡したかど
うか、又は証人の取調をしたかどうかと言うがごとき公判期日における訴訟手続に
ついては、公判調書のみによつて立証さるべきものであつて、他の資料又は方法に
よる立証を許さないことは旧刑訴六四条の定めているところである。論旨は、それ
故に採ることを得ない。
同第二点について。
憲法三六条に言う「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とす
る人道上残酷と認められる刑罰を意味することは、判例の示すところである(昭和
二二年(れ)三二三号、同二三年六月三〇日大法廷判決、集二巻七号七七七頁)。
本件において強盗の有罪に対し、刑の執行猶予を言渡さず二年六月の実刑を科した
事実を捉えて、残虐な刑に当るとの所論は、採用するを得ない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二四年一〇月六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -